【LPG車1販売店1台運動】LPG車特別販売について(H23.7.20現在)
みだしの件について、(社)エルピーガス協会 より 「LPG車1販売店1台運動」 の一環として、LPG車特別販売についてのご案内が届いております。つきましては、会員各位、関係者等にご案内申し上げます。
みだしの件について、(社)エルピーガス協会 より 「LPG車1販売店1台運動」 の一環として、LPG車特別販売についてのご案内が届いております。つきましては、会員各位、関係者等にご案内申し上げます。
○容器所有者登録は、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」第1条第2項第4号ホに基づ
いて行うものです。
○容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1
項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。
しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべ
て打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。
○容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべて打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。
新規申請の場合
http://www.khk.or.jp/activities/inspection_certification/other_survice/dl/shinki_shinsei.pdf
更新申請の場合
http://www.khk.or.jp/activities/inspection_certification/other_survice/dl/koushin_shinsei.pdf
申請先及びお問い合せ
http://www.khk.or.jp/activities/inspection_certification/other_survice/dl/group.pdf
コンビナート等保安規則第5条第1項第44号に定める「液化石油ガスが漏えいしたとき安全に、かつ、速やかに遮断するための措置」として設置されている弁を開放した状態で固定していた旨の報告を受け緊急遮断弁の適切な管理について、経済産業省原子力安全・保安院より注意喚起がありました。内容を確認し管理の徹底をお願い致します。