危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について(お願い)
みだしの件について、警察庁生活安全局保安課長から別添1のとおり、協力依頼がありましたので、お知らせ致します。つきましては、関係者に対し、法令違反車両が運行することのないよう周知徹底方宜しくお願い申し上げます。
危険物運搬車両に対する指導取締の実施について
みだしの件について、KHKより
標記テキストの電子データ(PDF)の掲載のお知らせがありましたのでご案内します。
各系列傘下の販売事業等含め、関係者へ周知啓発いただきご活用願います。
○容器所有者登録は、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」第1条第2項第4号ホに基づ
いて行うものです。
○容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1
項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。
しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべ
て打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。
○容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべて打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。
●申請書類様式等
https://www.khk.or.jp/inspection_certification/container_accessories/owner_regist.html
‘みだしの件について、沖縄県委託事業により「沖縄県高圧ガス容器安全管理指針」の改正会議を開催し、