コンビナート等保安規則第5条第1項第44号に定める「液化石油ガスが漏えいしたとき安全に、かつ、速やかに遮断するための措置」として設置されている弁を開放した状態で固定していた旨の報告を受け緊急遮断弁の適切な管理について、経済産業省原子力安全・保安院より注意喚起がありました。内容を確認し管理の徹底をお願い致します。
コンビナート等保安規則第5条第1項第44号に定める「液化石油ガスが漏えいしたとき安全に、かつ、速やかに遮断するための措置」として設置されている弁を開放した状態で固定していた旨の報告を受け緊急遮断弁の適切な管理について、経済産業省原子力安全・保安院より注意喚起がありました。内容を確認し管理の徹底をお願い致します。