高圧ガス保安活動促進週間の実施について
この度、標記につきまして経済産業省より別紙のとおり依頼がありました。
別紙ご参照の上、周知徹底並びに効果的な実施よろしくお願い致します。
この度、標記につきまして経済産業省より別紙のとおり依頼がありました。
別紙ご参照の上、周知徹底並びに効果的な実施よろしくお願い致します。
この度、標記につきまして経済産業省より別紙のとおり依頼がありました。
別紙参照の上、周知徹底よろしくお願い致します。
標記について、全国LPガス協会を通じて
経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室長及び経済産業省産業保安グループガス安全室長から別添のとおり通知がありました。
つきましては、各LPガス販売事業所の皆様については各営業所及び事業者に対し、周知下さるようお願い致します。
食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について(お願い)
みだしの件について、国土交通省水管理・国土保全局河川計画課河川情報企画室及び、消防庁国民保護・防災部防災課より
沖縄県を通して、会員に対して周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
みだしの件について、内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当)付及び、消防庁国民保護・防災部防災課より
沖縄県を通して、周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
みだしの件について、内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当)及び、消防庁国民保護・防災部防災課より
沖縄県を通して、会員に対して周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
みだしの件について、内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当)及び、消防庁国民保護・防災部防災課長より
沖縄県を通して、会員に対して周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
03都府県別市町村別最大津波高一覧表<満潮位>※内閣府HPより・沖縄県関係を抜粋
04都府県別市町村別津波到達時間一覧表 ※内閣府HPより・沖縄県関係を抜粋
第17回(令和元年)冷凍・空調部、一般高圧ガス部会共催会 親睦ボウリング大会開催について(ご案内)
業務多忙とのこととは存じますが、多くの会員事業所の参加をお待ちしております。
1.日 時 令和元年7月5日(金) 19時 ~ 21時 (集合時間18時30分 時間厳守)
2.会 場 スポ-ツワ-ルドサザンヒル 住所 南風原町字宮平460-1
3.チーム構成 1チーム4名で構成 (個人で参加希望の方は協会事務局までご連絡下さい)
4.競技方法 2ゲームの合計得点
5.参加料 1チーム(4名) 10,000円 個人参加2,500円/名
(2ゲ-ム代、軽食、飲み物、景品代) ※参加料にシュ-ズ代は含まれません。
6.表 彰 団体戦、個人戦、HG賞、その他各賞予定 お楽しみ抽選会もあります(応援者も含む)
7.受付期間 令和元年6月10日(月) ~ 令和元年6月24日(月)
8.申込方法 申込書(別添)を協会事務局までFAXで申し込み下さい。
尚、会場の都合により、34チームに達し次第締め切らせて頂だきます。お手数ですが参加料は下記口座へ振込下さい。
振込先: 琉球銀行金城支店 普通預金 No.144450
口座名: (一社)沖縄県高圧ガス保安協会
※問い合わせ電話番号 ℡098-858-9562(島田・嘉数)
みだしの件について、環境省と通じて沖縄県環境保健部よりPCB(ポリ塩化ビフェニル)使用安定器の早期処理の周知・協力依頼がありました。1977年(昭和52)年3月以前建てられたアパート、店舗兼住宅、工場や倉庫などに設置された古い蛍光灯や水銀灯は要注意です。会員各位におかれましは、概要する使用安定器がないか確認をお願いするとともに、確認された場合には適切に処理くださいますようお願いいたします。
本件に対するお問い合わせ(沖縄県環境保健部環境整備課098-866-2231
みだしの件について、KHKより
標記テキストの電子データ(PDF)の掲載のお知らせがありましたのでご案内します。
各系列傘下の販売事業等含め、関係者へ周知啓発いただきご活用願います。
○容器所有者登録は、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」第1条第2項第4号ホに基づ
いて行うものです。
○容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1
項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。
しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべ
て打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。
○容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべて打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。
●申請手続き等
https://www.khk.or.jp/inspection_certification/container_accessories/owner_regist.html
●お問い合せ先
https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/insp/youki/syoyuusya_touroku/group_20170517.pdf
‘みだしの件について、沖縄県委託事業により「沖縄県高圧ガス容器安全管理指針」の改正会議を開催し、
みだしの件について、(一社)全国LPガス協会を通して、経済産業省高圧ガス保安室より別紙のとおり通知がありましたので、お知らせ致します。つきましては、関係者に対し、法令違反車両が運行することのないよう周知徹底方宜しくお願い致します。
みだしの件について、高圧ガス保安協会を通して、経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室から周知依頼がありますので、お知らせ致します。又、「那覇うみそらトンネル」についての交通規制もございますので、併せてお知らせ致します。
全国LPガス協会よりスタンド事業所へ『充填カップリングへのグリス塗布』について
注意喚起の文書がありましたので関係事業所へ周知いたします。
標記について、全L協を通じて経産省高圧ガス保安室より別添のとおり通知がありました。
みだしの件につきまして、空気呼吸器備え付け事業所における、知識及び技能向上を目的とした保安講習会を開催致します。
みだしの件について、経済産業省高圧ガス保安室より、(一社)全国LPガス協会を通じて、通知が届いておりますので、お知らせ致します。