『高圧ガス保安法(抜粋)』
(保安教育)
第二十七条 第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
3 第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4 第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第二種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
『高圧ガス保安法(抜粋)』
(保安教育)
第二十七条 第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
3 第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4 第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第二種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。