一般社団法人
沖縄県高圧ガス保安協会LPガス部会
特定商取引法の一部改正について
標記改正に伴い、令和4年6月1日より消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加え電磁的記録(電子メールの送付等)で行えるようになることから、特定商取引法の契約書面に電磁的記録で、クーリング・オフができる旨を記載することが義務付けられることになりました。
詳細は別添 全国LPガス協会【特定商取引法の一部改正について(お願い)】及び別紙参考例①②をご覧ください。
尚、当協会販売 14条書面【LPガスご使用のお知らせ】を購入している販売店につきましては、当協会ホームページLPガス部会専用ページにて(注)クーリング・オフ制度のお知らせについて改訂版を掲載いたしておりますので14条書面P12への差込をお願い致します。また、令和4年9月販売分より上記改正内容に対応致します。