一般社団法人沖縄高圧ガス保安協会

一般社団法人
沖縄県高圧ガス保安協会
LPガス部会

容器流出防止対象設備に対する期限内の措置について【容器流出防止措置に対するQ&Aについて】

沖高保発第5-103号
令和6年1月17日


LPガス販売事業者各位


(一社)沖縄県高圧ガス保安協会LPガス部会
部会長 島袋博文(公印省略)


容器流出防止対象設備に対する期限内の措置について
~LPガス容器二重掛け等のお願い~

 LPガス容器流出防止を目的として、液石法施行規則が改正され令和3年12月1日施行されております。これに先立ち協会では会員への周知啓発を図ると共に、各販売事業者におかれましては対象設備に対する措置を行っていることと思いますが、猶予期間が令和6年6月1日となっております。
つきましては、対象設備について法令違反の無いよう期限内に措置頂きますようお願い致します。
なお、詳しくは「容器流出防止措置に対するQ&Aについて」でご確認下さい。

容器流出防止対象設備に対する期限内の措置について.PDF