一般社団法人
沖縄県高圧ガス保安協会LPガス部会
デジタル原則を踏まえた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の適用に係る解釈の明確化等について
(一社)全国LPガス協会より
標記につきましては、デジタル技術の活用に関する考え方を明確化するものとして、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の12第2項の「往訪閲覧」の項目の取扱いについて、下記のとおり整理されましたのでお知らせいたします。
なお、今までの解釈や運用を変更するものではございません。
つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
概要
「往訪閲覧」について
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の12第2項※に規定する記録・図面の閲覧について、閲覧の申出及び閲覧をオンライン上で行うことを基本とすることを推奨する。
※ 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(例)供給設備の所有者から配管図面を閲覧したい申し出があった際に、印刷物として提出するのではなく、WEB会議(Zoom, Teams等)で閲覧を行う。
概要等掲載URL
【経済産業省】