一般社団法人沖縄高圧ガス保安協会

一般社団法人
沖縄県高圧ガス保安協会
LPガス部会

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程の制定について

(一社)全国LPガス協会より周知依頼がまいりましたので掲載致します。

主な改正概要

充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置(移動

前方に荷ずれが生ずるおそれのないことが明らかな場合を除き、車両の荷台の前方に寄せるか、又は木枠、止め木若しくは歯止めを設ける等による荷ずれを防止するための措置を講じ、充塡容器等同士の隙間をできる限り小さくするように整然と緊密に積み付けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずること。

・火気等の制限

スマートフォン、タブレット端末等の電子機器そのものは「火気」には該当しないが、その取扱いには注意が必要な場合があるほか、別途、労働安全衛生法の適用を受けることに留意すること。

・特定設備検査合格証の返納

紛失により返納ができない場合、特定設備検査合格証の再交付を受け、それを返納することを求めていないが、返納義務自体がなくなるわけではないので、その後発見された場合には当然に返納しなければならない。

概要等掲載URL

【経済産業省】

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2024/04/20240402_kouatsu_1.html

【意見募集結果】

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595223072&Mode=1